2015.10.15 Thu
税と社会保障の共通番号(マイナンバー)が10月からいよいよはじまりました。国民向けに12桁の番号の通知がはじまり、企業の対応もこれから本番を迎えます。
企業としてのマイナンバーの扱いについては、メインとしては利用するということよりも、管理することがメインの任務になります。
例えば、アルバイトも含む従業員の源泉徴収票や給与支払い報告書、健康保険の資格取得届などに番号を記載する作業などが発生します。
その他、民間企業がマインバーを安全に管理するための体制を整えることも重要とされております。
具体的には、特定個人情報保護委員会が昨年12月に公表した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に記載されていますので、一読されることをおすすめいたします。
体制を整えるという点で必要になるのは、「基本方針」と「取扱規程」の作成です。基本方針は法律を守り、適切に番号を扱うことを約束する宣言文にあたり、取扱規程は従業員のマイナンバー取得/利用/保管/削除などの方法を明確にするための社内文書ということになります。
その後、マイナンバーの取扱担当者の指名したり、物理的にも端末を制限したり、厳重管理することなども求められています。
マイナンバーが開始することで、個人情報がらみはより厳重に管理する必要がでてきます。
先立って、税理士事務所の対応は加速しており、不安がある企業の担当者様は税理士事務所へ今後の対応の流れなどに関して確認するのも一つの手です。
安心してマイナンバーを利用するために、そろそろ企業も動き始めなければいけないタイミングに差し掛かっています。
港区三田にある税理士事務所です。税制改正の情報や、事務所の日常を更新していきます。経営者の方々にお役立ていただける情報を提供できるよう、頑張ります!
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