2013.09.30 Mon
今回は、土地や建物を所有しているオーナーの方々に知っておいていただきたい税金の情報をなるべくわかりやすい解説でお伝えしていきたいと思います。
これは、法人税に関する租税特別措置法の中で、停止していた土地の譲渡等がある場合の特別税率が平成26年1月1日より再び運用開始となるため、気をつけておかねばならないポイントです。
法人が土地等を譲渡した場合に、その譲渡にかかる譲渡利益金額の合計額に対し、一定の場合を除き、通常の法人税とは別に5%の税率が上乗せされるという税法に基づくものです。
この法律はしばらくの間、適用停止措置が取られておりましたが、いよいよ停止措置は平成25年12月31日で終了となります。
土地のオーナー様も忘れてしまうあるいは、知らない事も多いため、注意が必要です。
もし、土地の譲渡が発生する場合には、年内にしてしまったほうが良い場合があると思います。
ご注意下さい。
最近の税制改正の中でも比較的対象となる方が多い為、しっかりと理解をして、不動産の運用にお役立て頂ければと思います。
知っていても知らなくとも、法律は変わっていきます。平成26年以降の土地の譲渡の際に、「知らなかった・・・」とならないように、頭の片隅にいれておくことをおすすめいたします。
港区三田にある税理士事務所です。税制改正の情報や、事務所の日常を更新していきます。経営者の方々にお役立ていただける情報を提供できるよう、頑張ります!
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