2013.09.10 Tue
こちらは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において支出した交際費等の額に適用されますので、3月決算の法人については、今の年度から適用できる改正です!
中小法人の交際費というと、経費になるのは、600万円(定額控除限度額)が限度額で、そのうち10%は損金として認められておりませんでした。
それが、定額控除限度額が800万円に引き上げられ、その全額が損金として認められることとなります。
だからといって、すべての法人が恩恵をうけれるわけではありませんが、
知っておくことで、メリットがある場合もあるかと思います。
税制は、部分的に変化するものです。
正しい情報をキャッチして、経営にお役立て下さい!
税制改正の小ネタでした!
港区三田にある税理士事務所です。税制改正の情報や、事務所の日常を更新していきます。経営者の方々にお役立ていただける情報を提供できるよう、頑張ります!
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