今井博子税理士事務所のここだけの話

平成25年の相続税と贈与税の税制改正

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2013.02.11 Mon

いよいよ来たる平成25年の相続税制改正

これまで幾度とない法案の修正で積み上げられてきた相続税・贈与税の抜本改革がはじまります。ここでは、ポイントに絞った解説をしていきたいと思います。

注目の改正ポイントは?

ポイントは、

  • 相続税の基礎控除の引下げ
  • 最高税率の引上げ
  • 小規模宅地特例
  • 事業承継税制の見直し

です。

ひとつづつ見て行きましょう!

相続税の基礎控除の引下げ

バブルの時の地価に対応していた基礎控除の水準をバブル前の水準に戻すため、定額控除と比例控除が引下げられます。

現行 改正後
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人比例控除 1,000万円×法定相続人数 600万円×法定相続人数

相続時精算課税制度の適用要件の見直し

贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫を追加する。

<適用時期>

これらの贈与税関係の改正は、平成27年1月1日以降の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

小規模宅地特例の見直し

見直し要件は下記です。

  1. 特例居住用宅地等の適用対象面積を240m²から330m²までの部分に拡大する。
  2. 特定居住用宅地と特定事業用宅地とがある場合の併用について、それぞれの限度面積(居住用330m²、事業用400m²)まで適用を拡大する。完全併用だと最大で730m²が特例の対象となる。(貸付事業用宅地を選択する場合の計算は現行どおり調整する。)
  3. 構造上区分された一棟の二世帯住宅では特例が不適用となるケースがあったが、構造上の要件を緩和する。
  4. 老人ホームの終身利用権を取得していて入居している場合でも、介護が必要なため入所したもので、貸付け用となっていない場合には特定の適用を認める。

<適用時期>

居住用宅地の面積の引上げ、事業用と併用の調整計算の撤廃は平成27年1月1日、二世帯住宅の適用要件の緩和と老人ホーム入居の場合の適用については、平成26年1月1日以後の相続・遺贈について適用されます。

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