今井博子税理士事務所のここだけの話

復興特別税の話

2012.11.1 Thu

こんにちは、加藤です。

今日から11月ですね。
今年もあと2ヶ月、あっという間に一年が終わりそうです。

年末も近くなってきたことですし、今日は、復興特別所得税について、簡単にご案内いたします。

復興特別所得税の施行期間は平成25年1月1日~平成49年12月31日までの25年間です。

税率は2.1%、税額計算の元となる課税標準は、所得税の額になります。

対象は全ての所得に対する所得税の額です。

具体的には、給与・退職所得・公的年金・利子・配当・報酬料金等があります。

お給料であれば源泉徴収税額表に基づいて税額を徴収するので、復興特別所得税を含んだ税額を1月分のお給料から控除されることになり、給与所得者の方が個人で申告をしなければならないといったことはありません。

お給料を支払っている会社さんや個人事業者の方々には、年末調整の手引き・源泉所得税の納付書とともに新しい源泉徴収税額表が届いているのではないでしょうか?

来年1月1日以降に支給するお給料から新しい税額表に基づいて源泉所得税を計算しなければなりませんから、注意が必要です。前述の通り、新しい源泉徴収税額表は復興特別所得税を考慮して計算されていますので、その表に基づき徴収していただければ問題はありません。

ただ、弁護士さんや税理士さんの報酬を毎月振込されている方は、その金額に注意が必要です。

報酬料金等にも復興特別所得税が課されますので、今まで10%の源泉所得税を控除して振込をされていた場合、1月以降は10.21%の所得税をひいて振り込んでいただく必要があります。例えば、税込み31,500円の報酬料金の振込時に3000円の源泉所得税を預かり、28,500円振込んでいた場合、1月以降は3,063円預かり、28,437円を振り込むことになります。端数が出ますので、振込額・納付額にはご注意下さい。

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